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保証人である

破産手続きの際に借金にあたり保証人となる人物がいるときには事前に相談をしておいたほうがいいでしょう。

 

再度、改めてお勧めしますが保証人となる人物を立てているときは破産宣告以前に検討しておかなければなりません。

 

なぜならばみなさんが破産申告をして免責がおりると、保証人が借り入れを全部かぶる義務が生じるからです。

 

ですから、破産宣告前に保証する人に過去の詳細や現状について説明しつつお詫びをしなくてはなりません。

 

これは保証してくれる人の立場から見ると不可欠なことです。

 

破産宣告するのが原因でとたんに膨大な返済義務が生じるわけですから。

 

そのあとの保証人となる人の選ぶ手段は次に示す4つです。

 

一つめは、あなたの保証人が「すべてを返す」という方法です。

 

保証人である人がそれら多くの借金をラクに返済できるほどのお金を用意しているならばこの手段が選択できるでしょう。

 

ただその場合はあなたが自己破産せずに保証人である人に立て替えてもらって、あなたは保証人自身に月々の返していくという手順も取れるのではないかと思います。

 

また保証人があなたと良いパートナーであるのであれば完済期間を長くしてもらうことも不可能ではないかもしれません。

 

保証人が一括で返済不可能でも業者側も相談で分割での返金に応じる場合も多いです。

 

保証人に自己破産を実行されると債権がまったく返金されないリスクを負うからです。

 

また保証人が保証した負債を代わりに負う財産がなければ借金した同様に負債の整理を選択することが必要です。

 

続いてが「任意整理をする」処理です。

 

この場合債権者と示談する方法によりだいたい5年ほどの期間で返済していく形を取ります。

 

この問題で弁護士にお願いするときの経費の相場は債権1件につき4万。

 

もし7か所からの契約があった場合28万かかることになります。

 

当然貸金業者との話し合いは自分でチャレンジすることも不可能ではないですが法律や交渉の経験と知識がない人の場合相手が自分たちに有利な条件を出してくるので気を付ける必要があります。

 

それと、任意整理で処理するという場合もあなたの保証人に債務を払ってもらうことになるのですから、長くかかるとしてもあなたの保証人に返済を続けていくべきです。

 

さらに3つめは保証人である人も債権者と同じように「自己破産を申し立てる」という選択です。

 

あなたの保証人も債権者とともに自己破産を申し立てれば、保証人である人の責任も消えてしまいます。

 

しかしながら、その保証人が土地建物等を持っている場合は価値のある財産を失いますし税理士等の業務に従事しているならば影響が出ることは必須です。

 

そういった場合、個人再生制度を利用するといいでしょう。

 

一番最後に4つめの方法は、「個人再生をする」方法があります。

 

不動産を残して借金の整理を行う場合や、自己破産では資格制限にかかる仕事にたずさわっている人に有効なのが個人再生による処理です。

 

これなら自分の家は手元に残りますし、破産のような資格制限等は何もかかりません。